最高裁判所第三小法廷 昭和31年(ク)5号 決定
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔要旨〕民訴第四一九条ノ二第二項は憲法に違反しない。
〔説明〕競落許可決定に対する抗告に対し棄却の決定がなされ、右抗告棄却決定に対し、抗告人から民訴第四一九条ノ二の規定による最高裁判所に対する特別抗告状が、抗告裁判所に提出されたところ抗告裁判所は右特別抗告状の提出が同条第二項所定の五日の抗告提起期間経過後であるとして、抗告却下の決定をした。これに対し、右五日の抗告期間は短きに失し国民から裁判を受くるの権利を奪うに帰するから、民訴第四一九条ノ二第二項は憲法第三二条に違反し、従つてこれを適用して抗告人の抗告を却下した原決定は違憲の裁判であるとして特別抗告を申立てた事案である。本決定は、昭和二四年(ク)第一三号同年七月二三日大法廷決定(民集三・二八一頁)が「抗告人は民訴第四一九条ノ二第二項が抗告提起期間を五日と定めているのは、国民に不能を強いるものであるから憲法違反であると主張するけれども、決定事件につき憲法に適合するか否かの問題を検討して五日の期間内に抗告を提起することは不可能とは言えないから右の主張は採用することができない」と判示するのを引用して特別抗告を棄却したものである。
(大場調査官)